給与所得の源泉徴収税額表の月額表と日額表とは?

給与を市支払う場合に必ず必要となってくるのが、源泉徴収税額表です。年度によって変わるので毎年確認が必要となってきます。給与を支払う度に、源泉徴収税額表を参照して金額を求めます。種類的には、源泉徴収税額表の月額表・源泉徴収税額表の日額表・賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表の3種類があります。給与を毎月・10日毎・15日毎・3ヶ月毎・半年毎など、月や旬を基本に給与を支払う場合は、源泉徴収税額表の月額表が適用されます。そして、日払いや週払いで給与を支払う場合は、源泉徴収税額表の日額表を適用します。仮に日割り計算して給与を支払わなければならない場合も、日額表が適用されます。賞与時期に支払われるボーナスは、専用の賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表を適用します。例外的に、ボーナス支給時に前月の給与を支払えなかった、支払っていない、また1回分のボーナス支給額が前月支給の給与金額の10倍を超える場合は、その賞与に対する源泉徴収税額は源泉徴収税額表の月額表が適用されなければなりません。源泉徴収税額表の甲欄乙欄丙欄は、給与所得者の扶養控除等申告書が提出済みの適用は甲欄、提出なしは乙欄です。

 

 

パートやアルバイトの給与所得の源泉徴収税額表の使い方

パートやアルバイトに給与を支払う場合には、注意が必要となります。仕事をした期間、日数や時間に対する給与を支払う場合の源泉徴収税額表の月額表と日額表と適用される条件が異なります。雇用期間が決まっている場合は2ヶ月以内であること、日々の雇用でり継続して2ヶ月以上支払いをしていなければ、源泉徴収税額表日額表丙欄が適用となります。仮に、契約雇用期間が2ヶ月以内より、延長されたり、再雇用の場合は、2ヶ月を超えてしまった日から、源泉徴収税額表日額表丙欄が適用外となります。この場合は、源泉徴収税額表日額表の甲欄か乙欄にしたがって源泉徴収金額を計算しましょう。丙欄は日雇いや短期アルバイト用で源泉徴収税額表の日額表にしかありません。これは平成19年4月1日現在法令等で定められております。(所法185、所令309、所基通185−8参考)国税庁平成20年 源泉徴収税額表、平成21年 源泉徴収税額表、平成22年 源泉徴収税額表も確認要。

 

 

 

2ヶ所以上の給与所得の源泉徴収税額表の使い方

もし、給与を2箇所以上からもらっている方は給与所得の源泉徴収税額表にて税額算出に注意が必要となります。会社の役員をしていらっしゃる方の中には2ヶ所以上から給与の支払いを受けている方も少なくありません。その場合にの確認作業としては、給与の性質を確認してみます。どこから支払われている給与が、メイン所得で、他の給与は補助的なものかの振り分けです。では何がメイン給与で、何が補助的な給与でしょうか?それは、給与所得者の扶養控除等申告書を報告している給与分が“メイン”とし、給与所得者の扶養控除等申告書を申告を申告していない、たる給与についての扶養控除等申告書を提出している分を“補助的な分”とします。メイン給与には、源泉徴収税額表の月額表甲欄を適用して税額を決定します。補助的な給与分には、源泉徴収税額表の月額表乙欄にしたがって税額を算出します。ただし、仮に従たる給与についての扶養控除等申告書を提出していれば、乙欄の金額より月額表にて扶養家族一人に付1580円、日額表を使う場合は、同様に50円差し引けます。平成20年 源泉徴収税額表、平成21年 源泉徴収税額表、平成22年 源泉徴収税額表も確認要。

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